寄付金控除

地球の木は、2010年7月16日から「認定NPO法人」として認定されています。この制度により、皆様からいただいたご寄付は税制上の寄付金控除の対象となります。

寄付金控除の種類

「認定NPO法人」制度による寄付金控除の対象には、次の3種類があります。

個人の方のご寄付

所得税の控除

地球の木へお支払いいただいた寄付金は特定寄付金とみなされ、所得税の寄付金控除の対象となります。
年間 2,000円を超える寄付をされた方は、確定申告で寄付金控除の申告を行っていただくことにより、所得税の寄付金控除の対象となります(年末調整では申告できません)。
確定申告の際には、地球の木が発行した領収書を添付してください。領収書につきましては、領収書の発行について をご参照ください。

所得税の寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」があり、いずれか有利な方を選べます

①寄附金控除(所得控除)の場合

所得控除では、次の算式で計算した金額が総所得金額から控除されます。

(その年の特定寄附金の合計額)- 2,000円

※ただし、控除額は「総所得金額等の40%相当額 - 2,000円」が限度です。

②寄附金特別控除(税額控除)の場合

税額控除では、次の算式で計算した金額が所得税額から控除されます。

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)× 40%

※ ただし、控除額は「所得税額の25%相当額」が限度です。

参考:国税庁ホームページより
参考:国税庁ホームページより

県民税、市民税の控除

神奈川県にお住まいの方、横浜市にお住まいの方は、県民税、市民税も寄付金控除の対象となります。

ご寄付いただいた日の翌年1月1日に居住している方が対象になります。所得税と同様に確定申告でお手続きできます。
※神奈川県の市町村で、自治体の制度により市民税等が控除される場合があります。

詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

参考:神奈川県ホームページより
参考:横浜市ホームページより

法人の方のご寄付

地球の木へお支払いいただいた寄付金については、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、損金算入限度額が設けられます。

寄付した日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し、地球の木が発行する領収書を添付してお手続きをしてください。

領収書につきましては、領収書の発行について をご参照ください。

参考:内閣府NPOホームページより

相続財産のご寄付

相続や遺贈により財産を取得した方が、その財産を地球の木に寄付する場合、その寄付をした財産は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

相続税の申告書の提出の際に、所要事項を記載の上、地球の木が発行する 使用目的等を記載した書類を添付してお手続きください。

領収書の発行について

寄付金控除の申告の際には、地球の木が発行する領収書が必要となります。

地球の木では、寄付金控除の申告をする方には、控除対象となる寄付金について、認定NPO法人の認定番号等を記載した申告用の領収書を発行いたします。

領収書の発行については、以下の事項にご注意ください。
  • 個人からの寄付(募金)について
    当年1月~12月のご寄付について、翌年の1月下旬までに領収書を発行・郵送します。
    ただしクレジットカード決済の場合、12月の決済のものは翌年1月のご寄付扱いとなります。
    (領収日はクレジットカード決済日ではなく、地球の木へ入金が確認された日になります)
  • 団体からの会費、寄付について
    入金後、1か月以内を目途に郵送します。
  • 紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。受け取った領収書は大切に保管してください。
  • 領収書の日付は、地球の木が受け取った日付となりますので、郵便振込、自動振込みでいただいた場合は、お支払いいただいた日付と領収書の日付が異なる場合があります。

寄付金控除となるお支払い

以下のお支払いは
寄付金控除の対象となります
  • 年末募金、緊急募金など、地球の木に対する寄付金
  • サポート会員、団体会員の会費
以下のお支払いは
寄付金控除の対象となりません
  • グッズ、カレンダーなど、物品の購入代金
  • 募金箱への寄付等、募金者の氏名や募金金額のわからないもの
  • 報告会、講座などのイベント参加費
  • 出前講座の謝金
  • スタディツアーの参加費
  • 正会員の会費