遺贈する

遺贈寄付……人生最後のボランティア


人は誰でも最後は“ひとり”で旅立っていきます。
 遺贈寄付に金額の多寡は関係ありません。大切なのは「思い」をのこすこと。
 最後「何か人のために役立ちたい、役に立って旅立ちたい」という「あなたの思い」に地球の木への“遺贈”を選択肢に加えて下さい。

「遺贈寄付」は

① 本人が遺言書で意思を示す
② 相続人が故人の想いをくみとり相続財産から寄付
③ 信託商品を活用する
という方法があります。
中でも自分の意思を反映しやすいのが遺言による「遺贈寄付」です。

<注意点>
1) 法定相続人の遺留分への配慮が必要です
子どもや配偶者などの法定相続人には 相続財産の一定割合を遺留分として受け取れる権利が保障されています。
寄付金額はこの遺留分を超えない配慮が必要です。
2)不動産や株式など現物資産の取り扱いに注意が必要です
不動産のような含み益のある財産は遺贈寄付した後の税務処理が複雑で相続人を混乱させてしまう可能性があります。
従って法律や税務など知識を持った専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

● 地球の木は生活クラブ生協運動グループでつくっている「遺贈寄付相談・市民ネット」に参加しています。ここでは司法書士や税理士、公認会計士などの専門家にご相談いただくことが出来ます。

● 地球の木へのご寄付は税務上の“寄付金控除”の対象になります。